oHannaの日記

不動産にかかる税金のお話を主にしています。

4月5日 がっちりマンデー!!~〇〇以上⚫⚫未満で儲ける~

room.rakuten.co.jp


こんにちは。
みなさん、毎週日曜日朝7時30分から放送されている「がっちりマンデー!!」をご存知でしょうか?
私、この番組好きなんですよね。

そこで、今月から「がっちりマンデー!!」を私なりにまとめてみたいと思ってしまいました。

それでは、さっそく、本日のマンデー!!からまとめます。

4/5 隙間で稼ぐ~〇〇以上⚫⚫未満~

〇〇以上⚫⚫未満
つまり、痒いところに手が届く商品やサービスが儲かる秘訣ということ。

例えば、お薬を飲む方が外出先でちょこっと水分が欲しい時
500mlのペットボトルじゃ大きいし・・・
でも、持ち運ぶにはペットボトルやマイボトルが必要だよな・・・
でも重いな・・・

そんな悩み、つまり“ 痒み”に着目したのが
この100ml程度のポケトルなんです。
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私はよく水分を欲するので、なんでこんな小さいのが必要なのか?と疑問でしたが
売れるには、理由があるんですね。


これで言うと、私は、ささくれ用の絆創膏とか欲しいなって思いました。
ジェルみたいな防水絆創膏?もあるけどキス口に染みそうで怖いんですよね。

さて次は、

チェーン未満個人店未満のがっちり!

せっかくラーメン食べるんだから、この土地にしかないお店で食べたい!
でも、確実に美味しいものがいい!!

そう思いますよね。

その“痒み ”に答えたのが「チェーン展開してるけど、店長の裁量で味や内装、更には看板まで変えられちゃう」お店です。

店名まで変えちゃうので、パッと見、他では見た事ないなあと思って行きたくなっちゃいますね。

更に、チェーン店なので、下手なものは出てこない(オーナーからの味見とかありそうなので)。

なんだか、このチェーン店制覇してみたいな!って思えちゃいますね。

私は、フォーが好きなのでタイ料理屋さんでそんなのあったらいいなあ。
フォーの麺って、結構違いありますよね。

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家ではよくこのシリーズを食べるのですが、
オススメあったら教えてください。


気を取り直して、このような店舗ですと、
店長の裁量で色々アレンジが出来るので、チェーン店にありがちな
「ガチガチのマニュアル」みたいなのもなさそうですね。
労働環境の見える化、従業員の満足度に関しても良い影響があるのではないでしょうか。

お次は、

団地以上マンション未満でがっちり!

聞こえがいいのは、マンションですよね。
でも、お財布事情を考えると団地かなあ。

なんて、お悩みに着目したがっちりでした。
団地の部屋を今どきにリノベーションし、住みやすく使いやすく改良して販売するそうです。

この“痒み ”に着目したのが、あの、無印良品なんですって。
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素敵ですね。
団地のネックが、部屋を壁や扉で区分されている事だそうです。

そこで、壁を取り壊し見通し、風通しの良い明るいお部屋に大変身させてしまいます。

リノベーションマンションもたくさんありますし、結局のところ、住んでるの人が満足ならいいですよね。

外見より中身が大事。
家も人も。


最後は、

ちりとり以上掃除機未満でがっちり!

商品リンクですみません・・・。


これ欲しいなって思ってたんですが隙間を狙ったものなんですね。

クイックルワイパーなどを使ってゴミを集めた後、どうしても端っこにカスが残ってしまいますよね。

それを「シュポッ」と吸い込んでくれるんです。
わざわざ掃除機を出す必要もないですし、音も小さいので昼夜問わず使えます。

今まで片手にクイックルワイパー、持つ片方に掃除機を持って対応していたのでとても楽になりそう。

見た目もオシャレだしお部屋に置いても違和感ないですね。

どのくらいゴミ溜まるんだろ?


そして、最後の最後に紹介されたのが

ウエットティッシュメーカー

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普通のティッシュケースかと思いきや
箱の上の煙突みたいな所にティッシュをかざすと「シュッ」と
水が出てきて瞬時に「ウエット」な「ティッシュ
になっちゃうんです。
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見た時笑っちゃったんですけど、その手があったかと感心しちゃいました。
ティッシュだと薄いのでキッチンペーパーとかでもいいですね。
そしたら箱に入らないか。

[rakuten:yamada-denki:10168644:detail]

今日の森永さん

シンクロアシスト



こちらは「ちょっとだけ老眼鏡」になるメガネだそうです。
普段は、普通のメガネとして使用出来るのですが、スマホやちょっとした文字などを見たい時は、自然と老眼鏡モードになる優れものだそうです。

老眼用のメガネまでどんどん進化を遂げているんですね。
私もメガネ愛用者なので、老眼になったらレーシック治療した方がいいかなあ。
でも怖いなあ。

なんて、考えていたので
後数年したら老眼鏡がもっと使いやすく愛されるものになりそうですね。


今日のまとめは以上です。
30分で色んな思考が巡りますね。
やっぱり、がっちりマンデーおもしろい。

来週は、大手企業が出資している会社についてだそうです。

楽しみですね。

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固定資産税都市計画税課税明細書の見方(税額計算)

www.rebates.jp

こんにちは。

前回は、課税標準額の欄を飛ばして、負担水準について解説しました。
今回は、負担水準を踏まえた土地の課税標準額の計算から税額の出し方を解説します。

 

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課税明細書上部にこのような表で、土地と家屋の課税標準額が表示されています。


この表では、土地又は家屋を複数所有していた場合、所有土地又は家屋を合算し、端数処理されたものが記載されます。


よって、土地1筆(土地の単位を“筆”といいます。)、家屋1棟分の課税標準額や税額が分からないのです。
そこで、下段の明細のこの表を見てください。

 

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★印の固定資産税及び都市計画税(相当額)欄が太枠になっているのがわかるかと思います。ここに土地1筆分の税額が記載されています。

固定資産税・都市計画税の相当税額算出例

 

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固定資産税・都市計画税課税標準額等の端数計算

課税標準額を計算する場合は、千円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます

 

確定税額を計算する場合においては、百円未満の端数があるとき又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます地方税法第20条の4 の2 )。


実際の納税通知書においては下表のとおり端数処理を行います。

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① 課税明細書の(土地)又は(家屋)「固定課税標準額」の合算額(100 円未満切捨て)
② 課税明細書の(土地)又は(家屋)「都計課税標準額」の合算額(100 円未満切捨て)
③ ④ ① (土地)+ (家屋)(又は② (土地)+(家屋))の合計(1,000 円未満切捨て)
⑤ ③ ×1.4% 【固定資産税率】(100 円未満切捨て)- 固定資産税軽減税額等(100 円未満切上げ)( ※ )
⑥ ④ ×0.3% 【都市計画税率】(100 円未満切捨て)- 都市計画税軽減税額等(100 円未満切上げ)( ※ )
※ 軽減税額等の主な例: 新築住宅減額、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置、小規模非住宅用地減免等

 

固定資産税・都市計画税の免税点

 

免税点の制度は、零細な課税客体をもすべて課税対象とした場合は、その税収額に比較して徴税に要する費用の割合が大きく合理的でないこと、また、零細資産の所有者にまで税負担を求めることは好ましくないこと等により、その課税標準額が一定未満のものは課税しないこととされているものです(地方税法第351条)。

 

固定資産税では、同一の納税義務者が、その市町村内において所有している土地、家屋又は償却資産の課税標準額のそれぞれの合計額により定められています。


土地については30万円家屋については20万円に満たない場合は免税となります。
東京都( 特別区) の場合、その合計額は区ごとを単位として計算します。

 

また、固定資産税が免税点未満となる土地と家屋については、都市計画税もかかりません(地方税法第702条の8 第1項)。


今回で、納税通知書(課税明細書の見方)について解説を終わります。
次回は不服申立制度について解説します。


 

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納税通知書の見方 固定資産税・都市計画税負担調整措置(価格が変わらないのに税額が上がる仕組み)

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こんにちは。

今回は、負担調整措置について解説します。

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課税明細書には「負担水準(%)」と記載されています。

評価替えでもないし、価格も変わってないのに毎年税額か上がっていると疑問に思っている方は、この影響があると思います。

 

 固定資産税の負担調整措置

土地の固定資産税・都市計画税は、価格を課税標準額として税額を求めることとされていますが、基準年度の評価替えにおいて価格が見直されることに
よる、急激な税負担の増加を緩和するための措置として、負担調整措置が設けられています。
 
*負担調整措置が導入される経緯

平成9基準年度の評価替えにより、地域によって税負担に相当のばらつきがみられました。
そのため、同年度の法改正により負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制しつつ、反対に低い土地については、段階的に税負担を上昇させることで、将来的には、すべての土地において評価額に一定率を乗じることで固定資産税が求められる状態「負担水準の均衡化」の促進をより重視することを基本的な考え方として措置が導入されました。

 

 負担水準の求め方


土地の負担水準とは、当該年度価格等に対する、前年度課税標準額の割合です。
つまり、その土地の前年度の課税標準額が当該年度の価格等に対してどの程度の水準にあるのかを示します。

 負担水準(%)  = 前年度課税標準額÷令和2年度価格等

 

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つまり、前年度課税標準額が本則課税標準額と比較して、
住宅用地でいうと本則課税標準額に達していない場合は、毎年本則課税標準額×5%分課税標準額が上昇します。

 

 

*算出例  土地 小規模住宅用地の固定資産税

① 本則課税標準額 7,000,000円
② 前年度課税標準額 6,500,000円
‹負担水準›
6,500,000÷7,000,000=0.92 ×100=92(%)
‹負担調整措置›
6,500,000(②前年度課税標準額)+<b>350,000(①本則課税標準額×5%) </b>=6,850,000

課税標準額が本課税標準額に到達するまで、課税標準額は毎年上昇します。
その結果、『価格は変わらないのに税額は毎年上がっている』、という摩訶不思議な現象が起こっているのです。

 

 

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負担水準の右欄には、当該年度の課税標準額が認定地目ごとに記載されています。
こちらに、<b>税率【税率:固定資産税 1.4% 都市計画税 0.3%】</b>をかけると税額が算出されます。


次回は、税額の軽減・減免についてについて解説します。

 

 

 

固定資産税(土地・家屋)縦覧について 4月1日から令和2年度 評価証明発行取得可能に

固定資産税(土地・家屋)における縦覧及び閲覧制度について

 

 

縦覧制度とはどのような制度か

納税者が他の固定資産の価格との比較を通じて、自分の固定資産の価格が適正かどうかを確認できる制度です。

市町村長は、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の固定資産税の納期限の日(東京都23区は6月30日)のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に、家屋価格等縦覧帳簿を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならないこととされました。(地方税法第416条)

 

なお、縦覧制度を利用することにより、名寄帳というものを取得することができます。


名寄帳とは所有者が、同一区内に所有する、土地・家屋の価格と納税額が記載されたものになります。

 

通常、確定税額は6月に発布される納税通知書で確認しますが、縦覧制度を利用することにより早めに確認することができます。

 

縦覧期間

 

令和2年4月1日(水曜日)から同年から令和2年6月30日(火曜日)まで(第1期分の納付期限)まで(土・日・祝日の場合は翌月曜日)

 

縦覧時間

午前8時30分から午後5時まで

 

縦覧場所

不動産が存在する区の都税事務所

 

縦覧の対象者の範囲

 

土地価格等縦覧帳簿は土地に対して課する固定資産税納税者の縦覧に、家屋価格等縦覧帳簿は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供することとされています。

 

納税者に土地又は家屋の評価額の適正さを確認してもらうための制度であるため、固定資産評価審査委員会に審査申出ができる者地方税法第432条第1項)と一致させる必要があるからです。

 

したがって、
借地・借家人等は固定資産税の納税者ではないので、縦覧することができません

 

また、土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者であっても、他の区の縦覧帳簿を見ることはできません。


これは、東京都(23区)においては、固定資産税の課税手続は、地方税法第737条第1項の規定に基づき基本的に区単位で実施していることや、縦覧制度の改正の趣旨は、あくまで周辺の土地や家屋の評価額と比較するためであることを踏まえたものです。

 

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縦覧できる者とは、具体的にどのような者を指すか。

 

縦覧できる者とは、

(1)固定資産税(土地・家屋)の納税者
(2)納税者共有者各人
(3)納税者の相続人、包括受遺者
(4)納税者が法人である場合、法人の代表者
代表取締役代表社員、理事長、支配人)
(5)固定資産に係る固定資産税の納税管理人
(6)破産管財人
(7)清算
(8)上記以外の者で縦覧帳簿を縦覧することについて、納税者から委任を受けている者

ただし、納税者本人以外の者の場合、委任状等本人との関係を示す書類が必要となることに注意してください。


縦覧申請者の本人確認資料はどのようなものが必要か。


窓口に来た方の本人確認は書類・書面の原本による確認が原則です。


確認書類・書面により、以下のいずれかを満たすか確認します。

 

(1)身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真付き)(A)1種
(2)身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真なし)(B)2種
(3)身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真なし)(B)1種+A・B以外の特定の本人名義の書類(C)1種

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納税者が法人の場合、当該法人が作成した記名押印申請書(法人の代表者印が押捺されたもの)及び申請書を持参した者の本人確認が必要となります。

 

納税者から委任を受けている者等の場合は来所者の本人確認を行うほか、委任状など代理権限を有することを示す書面により代理権限を確認します。

 

また、納税通知書についても代理権限を証する書類として扱います。
当該年度の納税通知書が発付されていない場合には、前年度のものでも可能です。

 

なお、土地(家屋)のみを所有している方は家屋(土地)の縦覧ができないことに注意してください。

 

閲覧・証明制度

(1) 閲覧


    閲覧できるのは物件所在区の都税事務所のみ/1件につき300円

 

◆固定資産税課税台帳


固定資産の状況及び固定資産の課税標準である価格を明らかにするために備えなければならない台帳。(地方税法第380条第1項)
縦覧期間中、納税者からの申請は閲覧手数料が無料となる。

◆土地・家屋名寄帳


納税者の各区における所在物件(土地・家屋)を一覧にした台帳で、物件ごとの価格、相当税額等課税の明細が掲載されたもの。
現年度分の名寄帳閲覧(交付)申請については、縦覧期間中であれば窓口申請に限り、例外的に閲覧手数料が無料となる。

 

◆地籍図(現年度分のみ)


土地の地番等を明らかにした地図。個人情報の記載はないので、誰でも閲覧できる。

 

(2) 証明


    23区内の物件であれば各区都税事務所で発行可/1件につき400円

 

◆評価証明(4月1日以降に令和2年度発行)


当該年度の賦課期日(1月1日)現在の所有者に係る課税台帳の登録事項に関する証明。

 

◆関係(公課)証明(6月1日以降に令和2年度発行)


課税物件にかかる価格及び課税(相当)額を証明したもの。課税額を証明するもので、非課税物件については証明できない。

 

◆物件証明(現年度分のみ)


物件に関する登記簿の記載事項と同様の台帳登録事項について証明したもの。登記情報のため、誰でも取得できるが、未登記物件については証明できない。

 

(3) 発行可能年度


課税台帳、名寄帳、評価証明、関係証明については、現年度を含め6年度分の発行が可能。
令和2年度であれば、平成27年度から令和2度分まで。

 

(4)手数料の収納


東京都事務手数料条例により事務手数料が定められている。
証明の交付は1件につき400円、閲覧は1回につき300円を手数料収納機(収納シール)による収納を行う。

 

 

東京都では、昨年度から各証明書の郵送発行をセンターで集約処理を始めました。

 

従来通り、都税事務所に来所の上発行することも、都税事務所への郵送請求も可能です。

 

郵送請求の場合、原則として、郵送センターを案内されますが、センターでの処理にかなりの時間を要するとの事。

 

実際、私は7月に請求してみましたが手元に届くまで2週間以上かかりました・・・。

せっかく混雑時期を避けたのに・・・。

 

というわけで、なるべく早めに請求されたい方は直接、都税事務所に請求することをオススメします。

 

 

さて、次回は、再び納税通知書の見方について解説します!

 

 

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令和2 年度 地価公示価格について考察

令和2 年度の地価公示地価が発表されましたね。

そこで、今回は、公示価格で東京都の地価変動を考察していこうと思います。

 

令和2 年 地価公示価格( 東京都23区 ) の概要【 調査基準日:令和2年1月1日 】

地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が標準地を選定し、毎年1 月1 日時点の調査を行い、価格を判定して、一般の土地の取引価格の指標等として公表するもので、昭和45 年以降毎年実施しています。令和2年の東京都分の地点数は2,602 地点で、平成31 年と同巣となっています。用途区分ごとの地点数は、
住宅地1,705 地点、商業地850 地点、工業地39 地点、林地8 地点となっています。

 

令和2年地価公示価格(東京都分)の動向

 

東京都全域でみた場合、住宅地、商業地、工業地とも対前年平均変動率が7年連続でプラスとなりました。

 

平成31 年地価公示では、区部1,564 地点、多摩地区679 地点の計2,243 地点で
価格が上昇したが、令和2年公示では、前年との比較が可能な継続地点
2,569 地点のうち2,223 地点で価格が上昇しました。

 

地区別の内訳は、区部が同1,572 地点中1,571 地点、多摩地区が同979 地点中652 地点、島部が同18 地点中0地点でした。


用途別の内訳は、住宅地が同1,684 地点中1,374 地点、
商業地が同838 地点中812 地点、
工業地が同39 地点中37 地点、林地が同8地点中0地点でした。

 

また、価格が下落した地点は114地点で、地区別の内訳は、
区部が0地点、多摩地区が112地点、島部が2地点となりました。


なお、価格横ばい(前年から価格変動がない)の地点は232地点で、地区別の内訳は、
区部が1地点、多摩地区が215地点、島部が16地点となっています。

 

つまり、23区内は1地点を除き、すべての地点で公示価格が上昇しました。

3対前年変動率表(地区別・用途別対前年平均変動率)(単位:%)

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用途地区別の考察(住宅地)

〔区部〕
○ 区部全域の平均変動率は4.6%。昨年の4.8%に比べ上昇幅が縮小した。全23 区で変動率がプラスとなったのは7年連続である。
○ 上昇率が最も高かったのは、8.8%の荒川区(前年8.6%)で、7.5%の豊島区(同7.0%)、7.3%の文京区(同7.0%)がこれに続いている。
○ 上昇率が最も低かったのは、2.6%の葛飾区(前年3.3%)で、3.0%の練馬区(同3.3%)、3.1%の千代田区(同2.9%)がこれに続いている。

〔多摩地区〕
○ 多摩地区全域の平均変動率は0.8%となった。昨年の1.0%に比べ上昇幅が縮小した。21 市で変動率がプラスとなり、2市で0.0%、3市2町でマイナスとなった。
○ 上昇率が最も高かったのは、2.9%の稲城市(前年3.1%)で、2.7%の武蔵野市(同3.3%)及び小金井市(同2.7%)がこれに続いている。
○ 変動率が0.0%となったのは日野市(前年0.7%)及び多摩市(同0.0%)で、マイナスとなったのは-1.2%の青梅市(同-1.0%)、-0.6%の日
の出町(同0.0%)、-0.5%のあきる野市(同0.0%)、-0.1%の羽村市(同0.2%)及び瑞穂町(同-0.1%)だった。

 

用途地区別の考察(商業地)


〔区部〕
○ 区部全域の平均変動率は8.5%となった。昨年の7.9%に比べ上昇幅が拡大した。全23 区で変動率がプラスとなったのは7年連続である。
○ 上昇率が最も高かったのは、14.9%の台東区(前年11.0%)で、10.4%の北区(同9.0%)、10.1%の港区(同8.8%)及び荒川区(同9.4%)がこれに続いている。
○ 上昇率が最も低かったのは、4.9%の練馬区(前年5.0%)で、5.0%の葛飾区(同5.3%)、5.4%の江戸川区(同5.8%)がこれに続いている。
〔多摩地区〕
○ 多摩地区全域の平均変動率は2.5%となった。昨年の2.4%に比べ上昇幅が拡大した。25 市2町で変動率がプラスとなり、1市で0.0%だった。
○ 上昇率が最も高かったのは、7.3%の武蔵野市(前年6.9%)で、5.7%の小金井市(同4.6%)、4.6%の立川市(同5.3%)がこれに続いている。
○ 変動率が0.0%となったのはあきる野市(前年0.0%)で、続いて上昇率が低かったのは、0.1%の青梅市(同0.1%)で、0.2%の東大和市(同0.2%)がこれに続いている。

 

令和2年 価格及び変動率の上位5地点 (単位 価格:円/㎡ 変動率:%)


住宅用地

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● 雇用情勢の改善が続く中、低金利環境が継続していることもあり、実需層の住宅取得意欲は堅調である。
● 利便性や割安感等による積極的な需要から、荒川区、豊島区、文京区など、都心部の北に位置する区を中心に高い上昇率となっている。
● 多摩地区では、区画整理事業や駅前整備等が進展している地域、区部近郊の鉄道沿線地域などで根強い需要が見られるものの、人口減・高齢化が
進む地域、利便性に劣るバス便地域、斜面造成地や河川沿いの低地などでは、需要の停滞も見られる。

 

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商業地

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● 区部の商業地においては、インバウンド需要は高位で推移しており、店舗賃料は堅調に推移している。
都心部のオフィス空室率は低水準となっており、賃料は上昇を続けている。
都心部を中心に建替えや再開発事業が進捗しており、地域の地価上昇の要因となっている。

 

地価公示価格からみる固定資産税路線価

 

上記で記載したとおり、東京都区内では1地点を除きすべての地点で価格が上昇しています。

では、令和2年度の固定資産路線価はどうなるのでしょうか。

 

評価替えの年度ではないので路線価を見直すことはないのですが

修正率でのと路線価の見直し余地が存在します。

 

令和2年度の修正率の敷設について

 

平成30基準年度の評価替えは、平成 29年1月1日を価格調査基準日としています。

東京都特別区では、地方税法附則17の2により、地価が下落している地域については、価格調査基準日から令和元年7月1日までの2年半の地価動向を把握のうえ修正率を求め、価格の修正を行っています。

 

つまり、この土地情勢からみると令和2年度の修正率は「1.00」路線価は前年度から据え置きになると思われます。

 

新型ウイルスや東京オリンピックパラリンピックの不調により

今後の土地動向がどのように動くかは定かではありませんが

価格調査基準日である令和2年1月1日時点は過ぎてしまっているこーとから

 

価格の下落がみられた場合には、この「修正率」が大変重要になってくるでしょう。

 

さて、次回は、来月からはじまる固定資産税の縦覧制度について解説します。

 

 

 

 

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固定資産税都市計画税課税明細書の見方(減免·減額)

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固定資産税・都市計画税(土地)の減免・減額

 

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減免・減額の内容及び金額については右端の二枠に標記されます。
今回は各項目にどのようなものが記載されているかを解説します。

 

① 小規模軽減額(都) 

条例により、小規模住宅用地について、都市計画税の1/2の額を軽減します。

都市計画税を軽減する法的根拠
 
東京都(特別区)では、人口定住確保を図るとともに居住空間と業務機能が調和したまちづくりに資するため、昭和63年度から人が生活するうえで最低限必要と認められる小規模住宅用地について、都市計画税の2分の1の軽減を行なっている。

この制度は、地方税法第6条第2項(「地方公共団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。」)

による不均一課税であり、
東京都都税条例附則第20条に基づき設けられた軽減措置です。

 

・最低限必要と認められる小規模住宅用地とは

 地方税法第349条の3の2第2項に規定される「小規模住宅用地」を指します。

具体的には、

 

1. 住宅用地で、その面積が200㎡以下であるもの。
2. 住宅用地で、その面積が200㎡を超えるもので、住宅戸数が1戸につき200㎡を超えるもの。
(住宅戸数3戸の場合、200×3 で 600㎡まで可能。)
3. 住宅1戸当たりの住宅用地の面積が200㎡を超えるは、住宅用地の上に存在する住宅戸数の数に200㎡を乗じて得た面積に相当する住宅用地。
(700㎡の土地に住宅3戸の場合、600㎡まで可能。残り100㎡は不適用。)


② 減額税額(固・都)

減額の適用がある場合、その合計額を記載しています。
税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する条例減額、商業地等の負担水準上限引下げ条例減額を行なっています。

 

・商業地等に対する負担水準上限引下げ条例減額
(東京都都税条例附則第15条の2及び第20条の2減額) 

 

負担水準の高い商業地等に係る固定資産税及び都市計画税に対し、課税限度額(負担水準の上限)を条例により価格の70%から65%に引き下げる減額措置。


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・税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する条例減額
(東京都都税条例附則第15条の3減額)

 

平成31年度の固定資産税・都市計画税の税額が前年度の税額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、条例により当該超える額に相当する税額を減額する措置。

 

1. 当初税額を算出
2. 前年度課税標準額に1.1を乗じた額の税額を算出
3. 1で求めた額と2で求めた額を比べ、1が大きい場合その差を減じる

 

(計算式)

1. 当該年度課税標準額×税率=当初税額 (円未満切捨て)
2. 前年度課税標準額×1.1×税率=1.1税額(円未満切捨て)
3. 1>2 の場合
当初税額-1.1税額
=住宅用地等の条例減額税額(税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する条例減額)

固定資産税・都市計画税ともに同様の計算方法です。

 

③ 減免税額(固・都) 

 

都独自の減免適用がある場合、その合計額を記載しています。
一定の要件を満たす非住宅用地について、固定資産税・都市計画税を減免します。

 

・小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免 
(東京都条例第134条第1項第4号及び第188条の30、東京都条例施行規則第31条第2項)

 

一画地の面積が400㎡以下の非住宅用地(商業ビルや店舗の敷地、駐車場、更地(住宅建設予定地)など)について、200㎡までの固定資産税・都市計画税の税額の2割を減免。


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《一画地とは》


土地は原則、一筆一画地で評価をします。
しかし、土地の利用状況によって複数筆で評価することが土地の効用を果たすと認められた場合、
複数筆を一画地として一体評価します。これを、同一画地と呼びます。
そのため、一筆では400㎡以下で減免適用内であった土地だとしても、同一画地を組んでいる場合、
減免の適用外になる可能性もあるので注意が必要です。


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④ 摘要 


その土地の認定情報、減免・減額があった場合はその条例等の記載がされます。

 

固定資産税・都市計画税(家屋)の減免・減額


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① 減額税額(固) 

地方税法の規定による減額の適用がある場合、その額を記載しています。


・新築住宅に対する固定資産税の減額
地方税法附則第15条の6 第1 項及び第2 項並びに第15条の7 第1 項及び第2 項)

 

居住部分の床面積の割合が2分の1以上で、1戸あたりの床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅を新築した場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)、固定資産税の2分の1を減額します。


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・耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
( 東京都都税条例第134条第1 項第4 号及び
第188条の30並びに東京都都税条例施行規則第31条第2 項)

 

東京都( 特別区)内において、旧耐震基準に基づき建築された家屋の建替え及び耐震改修を税制面から支援することにより、災害に強い東京を実現することを目的として創設された東京都( 特別区)独自の固定資産税及び都市計画税の軽減制度です。
なお、軽減を受けるためには申請が必要になります

 

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減免、減額を受けるためには申請が必要な場合が多くあります。

申請期限のすぎたもの、納税済のものまたは、納付期限が過ぎているものについては、減免、減額を受けることが出来なくなります。

申請期限をよく確認し提出漏れのないようにしましょう。

 

次回は、今までの納税通知書の見方を踏まえて

税額計算の方法を解説します。

 

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固定資産税都市計画税(価格·課税標準額)

こんにちは。
今回は、固定資産税、都市計画税の価格と課税標準額の見方について解説します。
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固定資産税·都市計画税の価格

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1番上の段が価格になります。

価格とは、その土地の1平米辺りの評価額に課税地積をかけたものになります。

課税明細書には、評価額の記載がないため、固定資産税の評価額を知りたい場合は
価格を課税地積で除すことで、算出できます。

固定資産税路線価の評価について

❝路線価❞には大きくわけて2種類あります。

ひとつは、固定資産税などを評価するための❝固定資産税路線価❞

ふたつめは、相続税や売買価格の指標となる❝相続税路線価❞

このふたつの路線価の価格は、毎年3月中旬頃に国土交通省から発表される、公示価格をもとに付けられています。

概ね、固定資産税路線価は公示価格の7割
相続税路線価は8割を目処に付けられています。(あくまで、目処です。)
よって、固定資産税路線価の方が1割ほど路線価が低く付けられています。

ちなみに、東京23区では、固定資産税路線価は各区の都税事務所にて、相続税路線価は各区の税務署で閲覧することが出来ます。

都税事務所ですることが出来る年度はその年度を含め、7年分となっています。
東京都主税局のホームページでも閲覧可能です。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/map/index.html

それ以前の固定資産税路線価を閲覧したいときは、東京都都立図書館で平成3年度以降の路線価を閲覧することが出来ます。

固定資産税路線価と評価替え

固定資産税路線価は3年に1度、価格のみなおしがなされます。
これを評価替えとよびます。

評価替えが行われた年を「基準年度」と呼びます。
令和2年度は、平成30年に評価替えで付けた路線価を使用しているため、「平成30基準年度路線価」を用いて評価されています。

3年間の土地価格実情を踏まえ、評価を変更します。基本的に、3年間は路線価格が同じですが、毎年度の土地事情を勘案して、価格の下落が見られた時のみ、修正率というものを用いて価格の修正を行います。
(例:路線価 400,000×修正率 0.95)


ちなみに、ここ数年の土地価格は常に上昇傾向にあるため、平成27基準年度以降、修正率は1.00となっています。
次回の評価替えは、令和3年に行われるため、価格に大きく変動があると思います。
ここ最近、色々と市場が変わってきていますが…
路線価は、上昇または、今基準年度と同程度ではないかなと思ってます。


固定資産税·都市計画税課税標準額

課税標準額とは、一言でいうと、税額を出すもとになるものです。
(税額=課税標準額×税率)

家屋の固定資産税は、価格=課税標準額です。
しかし、土地は課税標準≠価格なのです。

それは何故か。
その理由は、土地には【課税標準額の特例】が存在するからです。

土地の課税標準額の特例

特例の適用の有無は、住宅がその土地に存在するかいなかに直結します。
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簡略的にいうと表のとおりです。(詳細については、別記事にて解説します。)
つまり、家屋があることによって、税額が4倍から5倍くらい変わってきます。

だいぶ、大きな特例ですね。

何故、単純に6倍にならないのかと言うと、非住宅用にも課税標準額の特例が存在するからです。

東京23区では、非住宅用の価格×65%に減額する特例があります。(他自治体は70%)

課税明細書に記載されている「本則課税標準額」とは、

平成30基準年度の路線価×修正率×課税標準額の特例

で求められます。

本則とは、本来、課税されるべき評価額を指します。
なぜ、わざわざそんな言い方をするかというどさと、次に解説する
負担調整という軽減措置にかかわってきます。

これまた複雑です。