oHannaの日記

不動産にかかる税金のお話を主にしています。

固定資産税都市計画税課税明細書の見方(減免·減額)

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固定資産税・都市計画税(土地)の減免・減額

 

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減免・減額の内容及び金額については右端の二枠に標記されます。
今回は各項目にどのようなものが記載されているかを解説します。

 

① 小規模軽減額(都) 

条例により、小規模住宅用地について、都市計画税の1/2の額を軽減します。

都市計画税を軽減する法的根拠
 
東京都(特別区)では、人口定住確保を図るとともに居住空間と業務機能が調和したまちづくりに資するため、昭和63年度から人が生活するうえで最低限必要と認められる小規模住宅用地について、都市計画税の2分の1の軽減を行なっている。

この制度は、地方税法第6条第2項(「地方公共団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。」)

による不均一課税であり、
東京都都税条例附則第20条に基づき設けられた軽減措置です。

 

・最低限必要と認められる小規模住宅用地とは

 地方税法第349条の3の2第2項に規定される「小規模住宅用地」を指します。

具体的には、

 

1. 住宅用地で、その面積が200㎡以下であるもの。
2. 住宅用地で、その面積が200㎡を超えるもので、住宅戸数が1戸につき200㎡を超えるもの。
(住宅戸数3戸の場合、200×3 で 600㎡まで可能。)
3. 住宅1戸当たりの住宅用地の面積が200㎡を超えるは、住宅用地の上に存在する住宅戸数の数に200㎡を乗じて得た面積に相当する住宅用地。
(700㎡の土地に住宅3戸の場合、600㎡まで可能。残り100㎡は不適用。)


② 減額税額(固・都)

減額の適用がある場合、その合計額を記載しています。
税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する条例減額、商業地等の負担水準上限引下げ条例減額を行なっています。

 

・商業地等に対する負担水準上限引下げ条例減額
(東京都都税条例附則第15条の2及び第20条の2減額) 

 

負担水準の高い商業地等に係る固定資産税及び都市計画税に対し、課税限度額(負担水準の上限)を条例により価格の70%から65%に引き下げる減額措置。


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・税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する条例減額
(東京都都税条例附則第15条の3減額)

 

平成31年度の固定資産税・都市計画税の税額が前年度の税額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、条例により当該超える額に相当する税額を減額する措置。

 

1. 当初税額を算出
2. 前年度課税標準額に1.1を乗じた額の税額を算出
3. 1で求めた額と2で求めた額を比べ、1が大きい場合その差を減じる

 

(計算式)

1. 当該年度課税標準額×税率=当初税額 (円未満切捨て)
2. 前年度課税標準額×1.1×税率=1.1税額(円未満切捨て)
3. 1>2 の場合
当初税額-1.1税額
=住宅用地等の条例減額税額(税額が前年度の1.1倍を超える土地に対する条例減額)

固定資産税・都市計画税ともに同様の計算方法です。

 

③ 減免税額(固・都) 

 

都独自の減免適用がある場合、その合計額を記載しています。
一定の要件を満たす非住宅用地について、固定資産税・都市計画税を減免します。

 

・小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免 
(東京都条例第134条第1項第4号及び第188条の30、東京都条例施行規則第31条第2項)

 

一画地の面積が400㎡以下の非住宅用地(商業ビルや店舗の敷地、駐車場、更地(住宅建設予定地)など)について、200㎡までの固定資産税・都市計画税の税額の2割を減免。


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《一画地とは》


土地は原則、一筆一画地で評価をします。
しかし、土地の利用状況によって複数筆で評価することが土地の効用を果たすと認められた場合、
複数筆を一画地として一体評価します。これを、同一画地と呼びます。
そのため、一筆では400㎡以下で減免適用内であった土地だとしても、同一画地を組んでいる場合、
減免の適用外になる可能性もあるので注意が必要です。


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④ 摘要 


その土地の認定情報、減免・減額があった場合はその条例等の記載がされます。

 

固定資産税・都市計画税(家屋)の減免・減額


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① 減額税額(固) 

地方税法の規定による減額の適用がある場合、その額を記載しています。


・新築住宅に対する固定資産税の減額
地方税法附則第15条の6 第1 項及び第2 項並びに第15条の7 第1 項及び第2 項)

 

居住部分の床面積の割合が2分の1以上で、1戸あたりの床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅を新築した場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)、固定資産税の2分の1を減額します。


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・耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免
( 東京都都税条例第134条第1 項第4 号及び
第188条の30並びに東京都都税条例施行規則第31条第2 項)

 

東京都( 特別区)内において、旧耐震基準に基づき建築された家屋の建替え及び耐震改修を税制面から支援することにより、災害に強い東京を実現することを目的として創設された東京都( 特別区)独自の固定資産税及び都市計画税の軽減制度です。
なお、軽減を受けるためには申請が必要になります

 

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減免、減額を受けるためには申請が必要な場合が多くあります。

申請期限のすぎたもの、納税済のものまたは、納付期限が過ぎているものについては、減免、減額を受けることが出来なくなります。

申請期限をよく確認し提出漏れのないようにしましょう。

 

次回は、今までの納税通知書の見方を踏まえて

税額計算の方法を解説します。

 

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