oHannaの日記

不動産にかかる税金のお話を主にしています。

土地管理!道路としての非課税を適用するために!

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こんにちは。

今回は、 道路として利用している土地の非課税についてお話します。

 

 

道路 と 非課税

 

地方税法において、「公共の用に供する道路」 については税金を課することができない、と定められています。( 法348条第2項第5号)。これに基づき、東京都23区では道路 非課税とするものを以下のように定めています。

 

 

・道路の起終点がそれぞれ別の公道に接しているもの( 非課税となる道路部分が互いに接続して一筋となっている道路の起 終点が公道に接しているものも含む。)

 

・道路全体を通して道路幅員が1.8m程度以上あるもの

なお、道路幅員が1.8m程度未満であっても建築基準法第42条 各項に規定する道路で、 不特定多数人の通行に支障がないと認められるものは含めることが できる。

 

・客観的に道路として認定できるもの

「客観的に道路として認定できるもの」とは、道路の形態を有し、 道路と宅地等が塀、L形側溝又は縁石等により明確に区分され、 道路以外の用に供されていないこと(具体的には、 庭や駐車場等として併用利用をしていないこと、 道路部分の上空に建築物が存在しないこと、 道路部分が原則として敷地面積に含まれていないものであること。 )をいう。

 

「公共の用に供する道路」とは、原則として道路法にいう道路( 高速自動車国道一般国道都道区道)いいますが、 その他のものであっても、 何等制約を設けず不特定多数人の利用に供されているもので、 あれば、道路法にいう道路に準ずるものとして扱います。

 

なお、 利用上の制約を設けず不特定多数人の利用に供されているか否かの 認定は、道路の利用実態によって判断します。

具体的には、特定の関係人のみの通行を許可したり、 一定の時間帯のみの通行を認めるなどの表示、 門扉等の施設を設置したりしていない場合が該当するものとされて います。

 

「公共の用に供する道路」とは、 上記に該当するものをいいますが、 以下に述べる各土地についてはそれぞれ公共性が高いものとして、 「公共の用に供する道路」に該当するものとしています。

 

〇2以上の家屋の用に供され、 専ら通行のために使用されている土地(以下「共用私道」という。 )のうち次の要件を具備するもの

・道路幅員が4m以上あるもの(新たに築造される場合とする。 従前から存在していた道路の場合は幅員1.8m以上とする。)

・客観的に道路として認定できるもの

・特定の関係人のみの通行を許可したり、 一定の時間帯のみの通行を認めるなどの表示、 門扉等の施設を設置するなど、 当該共用私道の公共性を排除する私権の主張をしていないもの

 

「2以上の家屋の用に供され」ているとは、 家屋の利用状況が住宅か非住宅であるかを問わず、 この2以上の家屋が当該共用私道に沿接し、 その家屋への通行のため当該道路が使われていることをいいます。

 

特別区が整備した細街路等の拡幅部分、建築基準法第42条第2項 、第3項又は第5項の規定により設けられた拡幅部分、同法第43 条第1項ただし書きの適用により建築を許可するにあたり条件とさ れた拡幅部分及び東京都建築安全条例第2条の規定により設けられ た隅切り部分(敷地面積に算入されているものを含む)で、「 公共の用に供する道路」 と一体となって道路の効用を果たしているもの

なお、拡幅部分又は隅切り部分と敷地が塀、L形側溝、 縁石及び目地等により明確に区分され、かつ、 当該部分を庭等に積極的に利用していない場合に限り、 舗装等の道路整備が未了であってもこれに含める。

 

いわゆる、家屋を新築する際に建築基準法上、 建築敷地に含めることができない道路後退分【セットバック】 を指します。

 

セットバックとは

 

セットバックとは英語で「後退」を意味し、 不動産業界や建築業界では敷地や建物を道路や隣地などの境界線か ら離す(後退させる)ことをいいます。

 

 

なぜ、セットバックをしなければいけないのかは、 建築基準法という国民の生命や健康、 財産を守ることを目的として最低限の基準を定めた法律が関わって います。その中には建築物の「接道義務」 について規定がされており、道路に2m以上接した土地でなければ 建物を建ててはいけない決まりになっているのです。(43条)

 

建築基準法では道路についても規定があり、 建築基準法で道路と認められるには基本的に4m以上の幅員が必要 です。(42条)この法律ができる以前からある、 規定に満たない幅員1.8m以上の道路を「みなし道路」 として既存の建築物は容認されています。42条2項に書かれてい ることから「2項道路」とも呼びます。こうした「みなし道路」 が接道になっている場合、建て替えや新築を行う際、4mの幅員を 確保するため敷地を公共の道路として提供するため、 接道から敷地を後退させるセットバックが必要となるのです。

 

未分筆私道を非課税認定するために必要なこと

 

東京都23区において、 建築基準法第42条第2項等の拡幅部分については「 拡幅部分と敷地が塀等により明確に区分され、かつ、 当該部分を庭等に積極的に利用していない場合に限り、 舗装等の道路整備が未了であっても」 非課税を適用することとしています。

 

“明確な区分”とは具体的にどのようなものをいうかというと、 客観的に見て、住宅の敷地と道路部分が明確にわかる、 半永久的な目印があるかどうかです。

 

まどろっこしいですが、具体的には、 このような写真にある区分です。

 

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目地


住宅敷地と区分されて既存道路と一体で利用されいることがわかり ますね。 

 

このような状態であれば、 土地をわざわざ分割して登記しなくても「道路非課税」 として認定することができます。

 

区分がわかるのであれば、ゴムでもタイルでも植栽でも構いません。

 

 

なお、非課税にするためには「固定資産税・ 都市計画税非課税申告書」を記載し提出しなければなりません。

 

その際、道路提供部分の面積も申告しなければならないので、 申告面積の根拠となる図面や道路部分がわかる求積図も併せて提出 します。

 

どうしても図面等がない場合、 申告者本人が求積図をかいて提出することも可能です。

 

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求積図

ですので、図面がないから・・・ ずいぶん前のセットバックだから・・・

とあきらめないでください。

 

あくまでも申告制なので、 現地と求積図及び面積に大きな齟齬がなければ非課税を適用できます。

 

( 都税事務所の職員も測量技術があるわけではないので数平米の誤差 はわからないんですよね。)

 

所有の土地が、42条2項道路に面し、かつ、 住宅敷地と道路部分が明確に区分されている場合は「道路非課税」 に該当する可能性があります。

 

ちなみに、住宅敷地と言ってきましたが、同様の条件であれば、 駐車場敷地や店舗・ 事務所の敷地であっても非課税認定することは可能です。

 

 

まずは、自身の納税通知書を確認し、 非課税になっているか否かを確認してみてください。

 

平米数や土地の所在にもよりますが、 年間の税負担が軽くなるのであれば

申告は手間ですが、やってみるだけの価値はあると思います。

 

さて、次回は、 土地を駐車場として利用する場合のお得な使い方をお話しします。

 

 

ご清聴いただきありがとうございました。

 
 

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