oHannaの日記

不動産にかかる税金のお話を主にしています。

固定資産税都市計画税課税明細書の見方(税額計算)

www.rebates.jp

こんにちは。

前回は、課税標準額の欄を飛ばして、負担水準について解説しました。
今回は、負担水準を踏まえた土地の課税標準額の計算から税額の出し方を解説します。

 

f:id:oHanna:20200401172055p:plain

課税明細書上部にこのような表で、土地と家屋の課税標準額が表示されています。


この表では、土地又は家屋を複数所有していた場合、所有土地又は家屋を合算し、端数処理されたものが記載されます。


よって、土地1筆(土地の単位を“筆”といいます。)、家屋1棟分の課税標準額や税額が分からないのです。
そこで、下段の明細のこの表を見てください。

 

f:id:oHanna:20200401201233p:plain

 

★印の固定資産税及び都市計画税(相当額)欄が太枠になっているのがわかるかと思います。ここに土地1筆分の税額が記載されています。

固定資産税・都市計画税の相当税額算出例

 

f:id:oHanna:20200401202146p:plain

f:id:oHanna:20200401202214p:plain

固定資産税・都市計画税課税標準額等の端数計算

課税標準額を計算する場合は、千円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます

 

確定税額を計算する場合においては、百円未満の端数があるとき又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます地方税法第20条の4 の2 )。


実際の納税通知書においては下表のとおり端数処理を行います。

f:id:oHanna:20200401202456p:plain

 

① 課税明細書の(土地)又は(家屋)「固定課税標準額」の合算額(100 円未満切捨て)
② 課税明細書の(土地)又は(家屋)「都計課税標準額」の合算額(100 円未満切捨て)
③ ④ ① (土地)+ (家屋)(又は② (土地)+(家屋))の合計(1,000 円未満切捨て)
⑤ ③ ×1.4% 【固定資産税率】(100 円未満切捨て)- 固定資産税軽減税額等(100 円未満切上げ)( ※ )
⑥ ④ ×0.3% 【都市計画税率】(100 円未満切捨て)- 都市計画税軽減税額等(100 円未満切上げ)( ※ )
※ 軽減税額等の主な例: 新築住宅減額、小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置、小規模非住宅用地減免等

 

固定資産税・都市計画税の免税点

 

免税点の制度は、零細な課税客体をもすべて課税対象とした場合は、その税収額に比較して徴税に要する費用の割合が大きく合理的でないこと、また、零細資産の所有者にまで税負担を求めることは好ましくないこと等により、その課税標準額が一定未満のものは課税しないこととされているものです(地方税法第351条)。

 

固定資産税では、同一の納税義務者が、その市町村内において所有している土地、家屋又は償却資産の課税標準額のそれぞれの合計額により定められています。


土地については30万円家屋については20万円に満たない場合は免税となります。
東京都( 特別区) の場合、その合計額は区ごとを単位として計算します。

 

また、固定資産税が免税点未満となる土地と家屋については、都市計画税もかかりません(地方税法第702条の8 第1項)。


今回で、納税通知書(課税明細書の見方)について解説を終わります。
次回は不服申立制度について解説します。


 

 にほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 東京都情報へ

にほんブログ村