固定資産税のあれこれ
前回までは納税通知書に記載の課税情報について解説しました。
今回は、
固定資産税を納めるべきものとは誰か。また、
令和2 年度の固定資産税について説明すると、令和2 年1 月1 日を賦課期日として、同日現在、
令和2 年4 月1 日から始まる年度分の税として賦課します。
同じように、年税になるので、
したがって、
は地方税法上は規定されておらず、
死亡者に対する課税について
地方税法第9 条( 相続による納税義務の承継)の規定は、
さらに、法第9 条の2 第4 項の規定により、賦課処分等書類の送達を要件とするもので、
に対してされたものとみなされるものであることから、
なお、賦課期日(1月1日)前に死亡した者に対する賦課は法第9 条の規定は適用されず、地方税法第343条第2 項後段の規定により
「現に所有している者」を新たに認定することとなるので、
固定資産税の納期を分けているのはなぜか。その納期、
固定資産税の納期は、
納税通知書は、平成10年度定期課税から毎年原則として6 月1 日に発付しており、令和2 年度においては6 月1 日の予定となっています。
令和2 年度の固定資産税の各期の納期及び納期限について
令和2 年度の納期と納期限は次の表のとおりです( 地方税法第20条の5 第2 項及び東京都都税条例第129条第1 項)。
第1 期の納期を条例で平成10年度から6 月に変更した理由
5 月納期では、3 月期決算の法人の法人事業税・
また、平成10年度から納期前納付に係る報奨金を廃止したことに
平成10年度から報奨金が廃止された理由。
報奨金は、昭和25年に戦後の混乱した社会情勢と不安定な経済状
固定資産税に係る報奨金について東京都( 特別区) においては、
(1) 徴収率が約99% と高く、制度創設時の目的はおおむね達成されたこと。
(2) 近年の低金利の中で、約5 % もの利回りに相当する報奨金を交付する制度を継続する必要性が薄
(3) 他団体における報奨金の取扱いとの均衡を図ったこと。
などの理由により、平成10年度から廃止されました。
なお、平成11年度から、東京都( 多摩地域)の全26市が固定資産税の報奨金を廃止しており、
固定資産税の全期用納付書で納付する場合、
全期用納付書は、地方税法第365条第1 項及び東京都都税条例第132条に規定された納期前納付用の納付
全期用納付書には使用期限等についての規定はなく、第1 期納期限を過ぎても金融機関等で納付することができるが、第1 期納期限以降に納付された場合は、
また、全期用納付書で納付する場合の納期限については、
納税義務者ごとに名寄せする根拠。
法第364条第2 項の規定は「
免税点の適用が異なる資産ごとに、
また、法第387条の規定では土地・
法第351条に規定する免税点未満であるか否かの判定や法第20
( 固定資産税逐条解説 固定資産税務研究会編)。
筆頭者の選定基準について。
東京都( 特別区)においては、土地又は家屋の所有権が共有の場合には、
不動産登記簿等に最初に登記、
共有物に係る固定資産税等について、
共有物に係る固定資産税等については、
法第10条の2 の規定により、
しかし、共有形態の複雑な変化や、個人意識の高まりから、
東京都( 特別区)においては、平成11年度の定期課税分より、「
この制度は、連帯納税義務による納付の困難性に着目したもので、
共有者全員に対して納税の告知及び共有者各自の持分に応じた額の
なお、この制度の適用によって、
固定資産税・都市計画税の納税通知書の再発行ができない理由。
法第13 条及び同法第364 条により、納税通知書は、納税通知書の名宛人に「
事務所長により賦課処分されたという法的効果が発生する。
税義務者に2 回賦課処分を行ったことになるため、
また、課税明細書( 償却資産については送付していない。)は、法第364 条第3 項及び第4 項により、土地又は家屋に対して固定資産税を徴収する場合に、
て送付するものであることから、これのみを再発行・
課税明細書の内容を再度確認する場合、
(課税明細書と名寄帳は記載内容がほぼ同じ。違いは、