「東京都感染拡大防止協力金」について
「感染拡大防止協力金」
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設・店舗等の使用停止い全面的に協力した中小の事業者に対し、協力金を支給。
支給額
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
対象要件
「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主
▹東京都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者。
▹緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者。
▹都内の事業所の休業等を行った場合、都外に本社がある事業者も対象。
▹100㎡以下の施設であっても、休業を行った場合には支給対象。
緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的に協力した中小企業及び個人事業主
▷飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮すること。
▷全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていることが基本となるが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)に協力すること。
お問い合わせ
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日) 電話番号 03-5388-0567
申請手続き
申請受付期間
令和2年4月22日(水)から6月15日(月)
申請方法
① 専用ホームページから電子申請(URL:https://www.tokyo-kyugyo.com)
② 郵送または受付機関に持参(各区の都税事務所・支所)
(宛先)
〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
申請必要書類
① 協力金申請書(都庁、各区の都税事務所・支所、都内区市町村役場)
② 営業実態が確認できる書類
例:確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証の写し 等
③ 休業の状況が確認できる書類
例:事業収入額が記した帳簿の写し、休業期間等を告知するホームページ・広告類の写し 等
④ 誓約書
協力事業者の紹介
要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を都のホームページで紹介。
支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定。