こんにちは。
今回は、負担調整措置について解説します。
課税明細書には「負担水準(%)」と記載されています。
評価替えでもないし、価格も変わってないのに毎年税額か上がっていると疑問に思っている方は、この影響があると思います。
固定資産税の負担調整措置
よる、急激な税負担の増加を緩和するための措置として、負担調整措置が設けられています。
*負担調整措置が導入される経緯
平成9基準年度の評価替えにより、地域によって税負担に相当のばらつきがみられました。
そのため、同年度の法改正により負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制しつつ、反対に低い土地については、段階的に税負担を上昇させることで、将来的には、すべての土地において評価額に一定率を乗じることで固定資産税が求められる状態「負担水準の均衡化」の促進をより重視することを基本的な考え方として措置が導入されました。
負担水準の求め方
土地の負担水準とは、当該年度価格等に対する、前年度課税標準額の割合です。
つまり、その土地の前年度の課税標準額が当該年度の価格等に対してどの程度の水準にあるのかを示します。
負担水準(%) = 前年度課税標準額÷令和2年度価格等
つまり、前年度課税標準額が本則課税標準額と比較して、
住宅用地でいうと本則課税標準額に達していない場合は、毎年本則課税標準額×5%分課税標準額が上昇します。
*算出例 土地 小規模住宅用地の固定資産税
① 本則課税標準額 7,000,000円
② 前年度課税標準額 6,500,000円
‹負担水準›
6,500,000÷7,000,000=0.92 ×100=92(%)
‹負担調整措置›
6,500,000(②前年度課税標準額)+<b>350,000(①本則課税標準額×5%) </b>=6,850,000
課税標準額が本課税標準額に到達するまで、課税標準額は毎年上昇します。
その結果、『価格は変わらないのに税額は毎年上がっている』、という摩訶不思議な現象が起こっているのです。
負担水準の右欄には、当該年度の課税標準額が認定地目ごとに記載されています。
こちらに、<b>税率【税率:固定資産税 1.4% 都市計画税 0.3%】</b>をかけると税額が算出されます。
次回は、税額の軽減・減免についてについて解説します。