oHannaの日記

不動産にかかる税金のお話を主にしています。

固定資産税都市計画税(価格·課税標準額)

こんにちは。
今回は、固定資産税、都市計画税の価格と課税標準額の見方について解説します。
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固定資産税·都市計画税の価格

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1番上の段が価格になります。

価格とは、その土地の1平米辺りの評価額に課税地積をかけたものになります。

課税明細書には、評価額の記載がないため、固定資産税の評価額を知りたい場合は
価格を課税地積で除すことで、算出できます。

固定資産税路線価の評価について

❝路線価❞には大きくわけて2種類あります。

ひとつは、固定資産税などを評価するための❝固定資産税路線価❞

ふたつめは、相続税や売買価格の指標となる❝相続税路線価❞

このふたつの路線価の価格は、毎年3月中旬頃に国土交通省から発表される、公示価格をもとに付けられています。

概ね、固定資産税路線価は公示価格の7割
相続税路線価は8割を目処に付けられています。(あくまで、目処です。)
よって、固定資産税路線価の方が1割ほど路線価が低く付けられています。

ちなみに、東京23区では、固定資産税路線価は各区の都税事務所にて、相続税路線価は各区の税務署で閲覧することが出来ます。

都税事務所ですることが出来る年度はその年度を含め、7年分となっています。
東京都主税局のホームページでも閲覧可能です。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/map/index.html

それ以前の固定資産税路線価を閲覧したいときは、東京都都立図書館で平成3年度以降の路線価を閲覧することが出来ます。

固定資産税路線価と評価替え

固定資産税路線価は3年に1度、価格のみなおしがなされます。
これを評価替えとよびます。

評価替えが行われた年を「基準年度」と呼びます。
令和2年度は、平成30年に評価替えで付けた路線価を使用しているため、「平成30基準年度路線価」を用いて評価されています。

3年間の土地価格実情を踏まえ、評価を変更します。基本的に、3年間は路線価格が同じですが、毎年度の土地事情を勘案して、価格の下落が見られた時のみ、修正率というものを用いて価格の修正を行います。
(例:路線価 400,000×修正率 0.95)


ちなみに、ここ数年の土地価格は常に上昇傾向にあるため、平成27基準年度以降、修正率は1.00となっています。
次回の評価替えは、令和3年に行われるため、価格に大きく変動があると思います。
ここ最近、色々と市場が変わってきていますが…
路線価は、上昇または、今基準年度と同程度ではないかなと思ってます。


固定資産税·都市計画税課税標準額

課税標準額とは、一言でいうと、税額を出すもとになるものです。
(税額=課税標準額×税率)

家屋の固定資産税は、価格=課税標準額です。
しかし、土地は課税標準≠価格なのです。

それは何故か。
その理由は、土地には【課税標準額の特例】が存在するからです。

土地の課税標準額の特例

特例の適用の有無は、住宅がその土地に存在するかいなかに直結します。
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簡略的にいうと表のとおりです。(詳細については、別記事にて解説します。)
つまり、家屋があることによって、税額が4倍から5倍くらい変わってきます。

だいぶ、大きな特例ですね。

何故、単純に6倍にならないのかと言うと、非住宅用にも課税標準額の特例が存在するからです。

東京23区では、非住宅用の価格×65%に減額する特例があります。(他自治体は70%)

課税明細書に記載されている「本則課税標準額」とは、

平成30基準年度の路線価×修正率×課税標準額の特例

で求められます。

本則とは、本来、課税されるべき評価額を指します。
なぜ、わざわざそんな言い方をするかというどさと、次に解説する
負担調整という軽減措置にかかわってきます。

これまた複雑です。