oHannaの日記

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土地活用!駐車場として土地を利用する場合に知っておきたい情報

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こんにちは。ご無沙汰しております。

さて、今回は駐車場として土地を利用する場合に知っておきたい情報をお話しします。

駐車場と認定

 

そもそも、住宅用地の特例を受けられる土地とはどのようなものを指すかというと、 住宅( 専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 です。

 

つまり、賦課期日( 毎年1 月1 日) 現在、住宅( 専ら人の居住の用に供する家屋) の敷地の用に供されている土地であれば住宅用地の特例を受けることができます。

 

よって、駐車場と一口に言っても、自家用車や自分たちが使う駐輪場が住宅敷地内にあった場合、そこは住宅用地として認定します。

 

ただし、そこにも落とし穴があります。

 

 

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駐車場

 

このように、いったん公道に出なければいけない駐車場や住宅部分とフェンス等で区画が分けられている駐車場は、住宅と一体で利用されていない、と判断されるため「非住宅用地」になってしまいます。

 

公道を隔てた駐車場はどうにもならないですが、フェンス等で区分されて駐車場は、行き来が可能な状況であれば「住宅用地」に認定することができます。

 

ですので、所有の土地に自家用車を停めるために使う駐車場をつける場合は、区分を設けず行き来が可能な状態を維持しなければなりません。

区分を設ける場合には、開閉可能なドア等を設置するなど工夫が必要ですね。

 

駐車場とピロティ

 

戸建て住宅やアパート、マンションなどのピロティに駐車場を設置している方は多いかと思います。

 

先ほども言いましたが、住人用の駐車場であれば「住宅用地」になります。

 

反対に、その土地に住んでいない方(不特定多数)が使う駐車場は「非住宅用地」になります。

 

では、住宅のピロティを時間貸し駐車場にした場合、認定はどうなるでしょうか。

 

答えは、「住宅用地」です。

 

土地の認定は、家屋が存在している場合、家屋の利用用途によって住宅・非住宅の認定が決まります。

 

家屋の評価・認定は床面積でもって計算されます。

床がない(家屋として)ピロティ部分は家屋床面積には含まれません。

 

よって、住宅家屋にあるピロティは「住宅用地」として土地は認定します。

 

最近は、カーシェアリングという車のレンタルが普及し、街のいたるところで見かけるようになりました。

住宅の土地が余っていた場合、副収入として駐車場を提供している方もいるのではないでしょうか。

 

もし、ピロティを持て余している方で駐車場経営をしたいとお考えなら、先ほどの法則を使えば貸し駐車場でも「住宅用地」の認定を受けることができます。

 

ですので、ピロティを貸し駐車場にして、家屋の庭に住人用駐車場を設置すれば、すべて「住宅用地」とすることができます。

 

なにかの参考になれば幸いです。

 

 

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