空き家を活用した新たなビジネスへの挑戦支援
先日、ツイッターでつぶやいていた空き家問題について
東京都では、起業家と空き家をつなぐコーディネーターを募集しているとの報道を
確認したのでこちらでも紹介させていただこうと思います。
東京都による空き家を活用した新たなビジネスへの挑戦支援
1 募集時期等
申請事前連絡期間
令和2年4月13日(月曜日)~4月23日(木曜日)
(申請を希望される方は、上記期間内にEメールで事前の連絡が必要になります。)
申請書提出期間
令和2年4月20日(月曜日)~4月24日(金曜日)(郵送・必着)
※簡易書留、レターパック等配達記録が残る方法で送付してください。
応募対象となる事業プラン
都内の空き家を活用した事業プランで下記の全てに該当するもの。
ただし、平成30年度起業家による空き家活用モデル事業募集終了日(平成30年9月28日(金))までに事業を開始しているプランを除きます。
(1) 新たな空き家の利活用としてモデルとなるような事業プランであること。
(2) 令和2年度中に事業プランを実施する見込みが立っていること。
(3) 活用する空き家が具体的に決まっており、申請する事業プランを実施することについて空き家所有者から合意を得ていること。
(4) 活用する空き家が申請時点、または、事業に着手した時点で過去6か月以上の間使用実績がない空き家(戸建て住宅(店舗併用住宅を除く。))であること。
(5) 活用する空き家の建物所有者と土地所有者が同一であること。
(6) 令和元年中に活用
審査会
令和2年5月14日(木曜日)
採択者決定
令和2年5月下旬頃
2 事業概要
申請資格者
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に基づく宅地建物取引業の免許を有する法人
・都内の中小企業者の内、法人登記又は開業の届出を行ってから5年未満の法人及び個人
・法人登記を行ってから5年未満の都内の特定非営利活動法人
※法人の場合は本店の所在地もしくは主たる事務所が都内に登記されている必要があります。
個人の場合は都内の所在地を主たる事業所等として届出されている必要があります。
実施する事業内容
1.無料の相談窓口を東京都内に設置し、相談員を配置(令和2年6月頃から令和3年3月中旬頃まで)
2.起業家からの賃貸借等が可能な空き家物件に関する相談対応
3.起業家の空き家を活用した事業プランに適した空き家物件の紹介
4.紹介した空き家の所有者等と起業家間の賃貸借契約等の締結に向けた各種調整
5.起業家からの相談内容を報告書に取りまとめ、東京都に提出
※紹介する空き家物件は、「概ね1か月以上の使用実績が無い都内の戸建て住宅」が対象となります。
補助金
都が指定する以下の報告書の提出件数に応じて補助金を交付します
1.空き家を紹介し、契約締結等まで至ったもの⇒50,000円
2.空き家を紹介し、所有者等と調整したが不調となったもの⇒25,000円
3.空き家を紹介したが所有者等との調整まで至らなかったもの⇒10,000円
起業家への助成金
創業助成事業の申請受付時期は12月上旬を予定。
助成対象期間:交付決定日から1年以上最長2年
助成限度額:300万円(下限100万円)、助成率:3分の2
対象経費:従業員人件費、賃借料、広告費等、創業期に必要な経費の一部採択件数
応募書類の提出先及び事前連絡メールの送付先
東京都産業労働局商工部創業支援課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎20階中央
TEL 03-5320-4763
E-mail S0000474@section.metro.tokyo.jp
申請をする前段階からの事務が必要になるため、かなりの手間はかかりますが
今後も増え続けるであろう「空き家」を有効活用できるきっかけになれることと思います。
自身でリノベーションしたり利用用途を考えたりするのは楽しそうですね。